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遺言書作成
京都 司法書士法人須川北谷事務所 ホーム > 遺言書作成
遺言書作成の手続き
遺言書作成について
最近、遺言書を作成される方が増えています。相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
しかし、せっかく遺言を残していても、遺言の様式に不備があると、無効になってしまいます。このようことを避けるために、司法書士法人須川北谷事務所では公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めしています。当事務所では、公正証書遺言の作成手続きを、全面的にサポート致します。
こんな時はご相談ください
- 正しい遺言の書き方が分からない
- 自分の死後、相続のことで家族にもめてほしくない
- 長年一緒に暮らしているが、法律上の相続人ではない人に財産を譲りたい
- お世話になった人に財産を譲りたい
手続きの流れ
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STEP.1
お問い合わせ
電話または当サイトのお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。なお、出張による相談なども承っておりますので、お申し付けください。
0774-43-3266
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STEP.2
遺言内容についての
ご希望の確認どのような遺言を希望されるかをお伺いし、内容を検討します。
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STEP.3
戸籍等必要書類の
取り寄せ遺言に必要となる戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記簿謄本等を取り寄せます。これらの書類は、委任状をいただいて、司法書士がお取りすることも可能です。
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STEP.4
公証人との打ち合わせ
司法書士が公証役場に連絡し、遺言の内容の打ち合わせをします。遺言書の案文ができあがった段階で、お客様にも確認していただき、必要であれば修正をします。
内容が決定した後に、遺言書作成日時の予約をします。 -
STEP.5
公正証書遺言の作成
公証役場で、証人2名の立ち会いのもとに、公正人に遺言の趣旨を伝えます。
公証人が聞き取った内容を、遺言者と証人二人に読み聞かせをし、最後に全員が署名して手続き完了となります。
(ご病気などで公証役場まで行けないという場合は、公証人の出張も可能です)
※上記は一例であり、実際の手続きの流れと異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
よくある質問
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公正証書遺言のメリットは何ですか。
公正証書遺言には次のようなメリットがあります。
・専門家が関与するので、形式不備により無効になることがない。
・遺言書の原本が公証役場に保管されるので、偽造、変造の恐れがない。
・亡くなった後に、遺言を家庭裁判所に持って行き「検認」手続きを受ける必要がない。 -
遺言を作成した後に、変更や取消しをすることはできますか。
はい、可能です。遺言を作成した後になって、内容を変更したり、取り消したいと思われることもあるかと思います。気持ちや事情が変わった場合、遺言はいつでも変更することができますし、遺言の撤回をすることもできます。
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公正証書遺言の証人の手配は、どうすればいいですか。
公正証書遺言の作成には、証人が2名必要ですが、未成年者、遺言者の推定相続人や受遺者(遺言で受取人に指定されている方)等は証人となれません。当事務所に業務をご依頼頂く場合は、当事務所の司法書士2名が証人となりますので、証人を手配していただく必要はありません。また、司法書士には守秘義務がありますので、秘密保持の観点からもご安心いただけるかと思います。
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