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商業登記
京都 司法書士法人須川北谷事務所 ホーム > 商業登記
商業登記の手続き
商業登記とは
商業登記とは、会社や法人の名称や本店所在地、役員、事業内容、資本金など、営業上特に重要な事項を、法務局に登録するものです。そして、その記録を一般の方に公開することによって、会社等の信用維持を図り、取引の相手方が安心して取引できるようにしているのです。
そのため、商業登記の場合、登記事項の変更があったときから原則として2週間以内に法務局へ登記の申請をする必要があり、これに違反すると過料(罰金)の対象になる可能性があります。当事務所では、これら商業登記手続きをサポートしておりますので、どうぞお早めにご相談ください。
こんな時はご相談ください
- 会社を設立したい。
- 商号や会社の目的などを変更したい。
- 本店を今の場所から移転したい。
- 資本金を増額または減額したい。
- 役員の任期が満了した、役員を変更したい。
- 代表者を変更したい。
- 会社を閉じたい。
手続きの流れ
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STEP.1
お問い合わせ
電話または当サイトのお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。なお、出張による相談なども承っておりますので、お申し付けください。
0774-43-3266
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STEP.2
必要手続きの確認
貴社の登記状況を登記簿で確認させていただきます。また、希望される登記内容をお伺いし、必要となる登記を確定します。
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STEP.3
社内での株主総会等の
開催と必要書類の作成登記変更事項について、株主総会や取締役会等での決定がなされましたら、それに基づいて登記に必要となる議事録等を作成させていただきます。これらの議事録等にご捺印いただくと同時に、取締役個人の印鑑証明書等が必要となる場合は、併せてご用意いただきます。
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STEP.4
登記申請
書類が整ったら、司法書士が法務局に登記を申請します。
申請を出してから約1~2週間で登記が完了します。 -
STEP.5
完了書類のお渡し
新しい登記簿や、議事録等をお渡しさせていただきます。
※上記は一例であり、実際の手続きの流れと異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
よくある質問
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1人でも会社設立することはできますか。
はい、できます。以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
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役員が変わらない場合も変更登記が必要ですか。
株式会社の役員には任期があります(貴社定款に定めがあります)。したがって役員の構成メンバーに変更がない場合でも、役員の任期が満了すれば、役員変更(重任)登記が必要になります。
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役員の任期は延長できますか。
原則として取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、株式の譲渡について制限を設ける会社(株式譲渡制限会社)においては、最長で10年まで任期を伸張することができます。ただし、定款で役員の任期を定めなければなりませんので、任期を伸張するためには、株主総会において定款を変更する決議が必要となります。
なお、役員の任期は登記事項ではありませんので、任期を延長したとしても登記は必要ありません。
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ずっと登記をしていないのですが、問題はありますか。
株式会社の場合、最長で役員の任期を約10年と定めることができますが、それ以上伸長することはできません。したがって、すべての株式会社は“10年に1度”は役員の変更登記を申請する必要があります。原則として、任期満了から2週間以内に法務局へ登記の申請をする必要があるため、これに違反すると過料(罰金)の対象になる可能性があります。
また、株式会社が登記を怠り、最後に登記をしてから“12年”1度も登記を申請しないでいると、長期間企業活動をしていない会社(休眠会社)とみなされ、法務局で解散登記がされる可能性がありますので注意しなければなりません。
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印鑑カードを紛失(又は破損)してしまいました。再発行の手続はどうすればよいですか。
本店所在地を管轄する法務局において、紛失又は破損した印鑑カードについての「印鑑カード廃止届書」、新たにカードを発行するための「印鑑カード交付申請書」を提出することによって、印鑑カードの再発行を受けることができます。お忙しいお客様には、当事務所で印鑑カードの再発行の手続きを代わってさせていただきますので、ご相談ください。
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