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相続
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相続の手続き
相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。相続登記をせずに何年も放置していれば、相続人自体にさらに相続が発生してしまい、相続関係が複雑になり、手続を行うことが難しくなってしまいます。
相続登記の手続きについては、不動産登記の専門家である当事務所にご依頼ください。戸籍の取り寄せや遺産分割協議書の作成等、全面的にサポート致します。
こんな時はご相談ください
- 故人の名義になったままの土地・建物がある
- 故人の遺言書が見つかった
- 故人の預貯金の解約や、保険金の請求などの手続きもすべて任せたい
- 借金を相続したくない
手続きの流れ
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STEP.1
お問い合わせ
電話または当サイトのお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。なお、出張による相談なども承っておりますので、お申し付けください。
0774-43-3266
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STEP.2
不動産の
権利関係の調査ご相談内容を確認させていただいた後、故人がどこに不動産を所有しているかを登記簿や権利証で確認します。どこに不動産を所有しているか明らかでないときは、固定資産評価証明書や名寄帳を取得して調査します。
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STEP.3
相続人の確定
遺言書の有無や、戸籍を確認し、相続人を確定します。
ご依頼頂いた場合には、司法書士が相続登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等の取得を代行することも可能です(職務上請求)。 -
STEP.4
遺産分割協議
相続人全員で、相続財産をどのように分けるかを話し合っていただきます。相続人全員が合意するのであれば、どの様な分け方でもかまいません。 一人が全部相続することもできますし、この財産はAさん、この財産はBさんという分け方をすることもできます。また、財産を共有で取得することもできます。
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STEP.5
登記必要書類の作成、
署名捺印財産の分け方が決まりましたら、それに基づき、司法書士が遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が署名捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
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STEP.6
登記申請
戸籍謄本や遺産分割協議書が整ったら、司法書士が相続登記を申請します。 法務局(登記所)に相続登記の申請を出してから1~2週間で登記が完了します。
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STEP.7
登記識別情報
(権利証)のお渡し登記が完了すると、登記識別情報(昔の権利証の代わりとなるもの)が法務局より交付されます。 お渡しする登記識別情報は、不動産を売ったり、贈与したり、担保に入れるときなどに使いますので、大切に保管なさってください。
※上記は一例であり、実際の手続きの流れと異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
よくある質問
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不動産所在地が遠方なのですが、依頼できますか。
はい、可能です。相続登記の申請は、その不動産所在地を管轄する法務局へ申請することになりますが、相続する不動産が地方にある場合でも、郵送やインターネットを利用して登記申請ができますので、安心してご利用ください。
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相続登記に必要な戸籍は、自分で取得しなければなりませんか。
ご依頼頂いた場合には、司法書士が相続登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等の取得を代行することも可能(職務上請求)です。
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相続登記をせずに被相続人名義のままで不動産を売却できますか。
相続した不動産を第三者に売却する場合は、必ず相続人の名義に変更してからでないと、売買による所有権移転登記をすることができません。相続登記には、戸籍の取得等に一定の時間を要しますので、売却を考えておられる場合は早めに相続登記をされることをおすすめいたします。
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預貯金の解約や保険金の請求手続き等はしてもらえますか。
はい、可能です。司法書士法人須川北谷事務所では、亡くなった方の銀行口座、信用金庫、ゆうちょ銀行等の口座についての名義変更や解約手続き、保険金の請求手続きについてのサポートをしております。お気軽にご相談ください。
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