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不動産登記
京都 司法書士法人須川北谷事務所 ホーム > 不動産登記
不動産登記の手続き
手続きの流れ
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STEP.1
お問い合わせ
電話または当サイトのお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。なお、出張による相談なども承っておりますので、お申し付けください。
0774-43-3266
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STEP.2
ご相談、不動産の
権利関係の調査登記申請内容についてお伺いさせていただきます。また登記事項証明書で、現在の不動産の権利関係を確認させていただきます。
この時点で、登記に必要な書類をお持ちであれば、お預かりさせていただきます。(例えば、銀行から渡された抵当権解除証書等) -
STEP.3
必要書類の準備、
署名捺印登記に必要となる書類を作成させていただき、お客様にご署名、ご捺印いただきます。
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STEP.4
登記申請
書類が整ったら、司法書士が法務局に登記を申請します。
申請を出してから約1~2週間で登記が完了します。 -
STEP.5
登記完了書類の
お渡し新しい権利証(登記識別情報)や登記の完了書類をご送付させていただきます。
※上記は一例であり、実際の手続きの流れと異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
よくある質問
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権利証(登記識別情報)を紛失してしまいました。登記はできますか。
権利証の再発行はできません。しかし、権利証が用意できない場合、それに代わる手続きがいくつか用意されています。
一般的な手続きは、司法書士が「本人確認情報」を作成して法務局に提出するものです。「本人確認情報」は権利証を紛失した人が、不動産の登記名義人であることを証明する書類で、司法書士が、権利証を紛失した人に直接お会いし、確認した上で作成します。
また、「事前通知制度」という、法務局から権利証を紛失した人に送付される通知書を返送する手続きを利用して登記を受けることが可能な場合もございます。詳しくはお問合せください。
いずれにしましても、登記手続に余計な時間と費用がかかりますので、権利証(登記識別情報通知)は重要書類として、絶対に紛失しないよう保管されることをおすすめします。
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住宅ローンを完済し、銀行から書類をもらったのですが、何か手続きをする必要がありますか。
住宅ローンを完済しても、自動的に登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。
放置しておくと、登記簿上の抵当権が残り続け、不動産を売却することもできませんし、その不動産を担保に新たな借入れをすることもできません。また、放置している間に、銀行から返却された書類を紛失してしまうと、抹消手続きに余計な費用と時間がかかります。
そのため、住宅ローン完済後は、速やかに抵当権抹消の登記手続きをされることをおすすめします。
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